OSAKA UNIVERSITY

税制上の優遇措置について


税控除

◎所得税の軽減<所得税法 第78条2項2号> 大阪大学への寄付金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第二号)として 財務大臣から指定されています。 具体的には、寄付金の額(当該年分の総所得金額等の40%を限度とする。)から2,000円を除いた額を所得から控除することができます。 ◎住民税の軽減 所得税の軽減に加えて、大阪大学への寄附金を個人住民税の控除対象としている都道府県・市区町村※1にお住まい※2の皆様は住民税についても税額控除の適用を受けることができます。 ◎個人住民税控除対象の都道府県及び市区町村 ・都道府県:大阪府 ・市区町村:大阪市・吹田市・豊中市・茨木市・箕面市 具体的には、寄附金の額(当該年分の総所得金額等の30%を限度とする。)から2,000円を除いた額に対し、以下の率を乗じた額が、翌年の個人住民税額から控除されます。 ・大阪市:10%(府民税2%+市民税8%) ・吹田市・豊中市・茨木市・箕面市:10%(府民税4%+市民税6%) ・堺市:2%(府民税のみ) ・上記以外の大阪府下の市町村:4%(府民税のみ) ※1:指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。 ※2:ご寄附いただいた年の翌年1月1日にお住まいの方を対象。